記事査読の手引き
論文誌「教育とコンピュータ」記事査読の手引き(査読者用)
2014年1月25日 制定
2016年7月9日 改訂
2017年11月11日 改訂
2022年3月8日 改訂
2024年5月26日 改訂
一般社団法人 情報処理学会
論文誌教育とコンピュータ編集委員会
本手引きは、論文誌「教育とコンピュータ」編集細則第15条に基づき、記事査読手続きの詳細について定めるものである。査読者は、「記事査読に対する基本的な考え方」「記事査読のプロセス」を参考に査読を行った後、「査読報告書の書き方」に従い、査読結果の報告を行う。
〇記事査読に対する基本的な考え方
- 記事の基本的な査読方針は、別に定める『論文誌「教育とコンピュータ」査読方針』に従う。
- 条件付採録の判定後に再投稿された記事の査読を行う場合には、原則として、次に示す事項以外を理由とする不採録判定、および、次に示す事項以外の採録の条件を含む条件付採録判定を行うことができない。
- 前回示した採録の条件を満たしていない場合
- 前回示した採録の条件を満たすために修正された部分に疑義等がある場合
- 前回示した採録の条件を満たしたことに起因し、新たな疑義等が明らかになった場合
- 記事のページ数については、特に規定しない。記事として必要充分な内容があれば、ページ数にかかわらず掲載する方向で判断する。
- 記事の二重投稿については、本学会の「論文誌編集規程」に従い判断する。また、判断の際には、「二重投稿・剽窃・盗用に関するよくある質問」も参照すること。なお、論文誌編集規程の第2条において定義されている「投稿論文」は、同条の規定にかかわらず、本トランザクションにおいては投稿された記事原稿と定義する。判断の具体例を以下に示す。
- 投稿記事の内容が、審査を伴う刊行物に投稿中の記事と同一の場合、二重投稿とみなす。
- 投稿記事の内容が、学会等が発行する学術雑誌にすでに掲載あるいは採録された記事と同一の場合、二重投稿とみなす。なお、研究あるいは開発成果発表の最終形態は学術雑誌の記事であるとの考えに基づき、途中経過報告として認められ、なおかつ、著作権上問題がない記事については、二重投稿とはみなさない。
- 前項に関して、本学会の主催・共催を問わず、全国大会、研究発表会、シンポジウム、国際会議等へ発表された記事は、本トランザクションでは基本的に途中経過報告とみなす。ただし、主催者が途中経過報告と認めない場合はその限りではない。また、本トランザクションに掲載されたショートペーパー、または、本学会の基幹論文誌に掲載されたテクニカルノートを発展・充実させ、記事種別論文として投稿した場合には、当該ショートペーパーまたはテクニカルノートは途中経過報告とみなす。
- 論文誌編集規程第5条に定められている場合については、二重投稿とはみなさない。
〇記事査読のプロセス
- 幹事団は、投稿記事に対して、編集委員長および編集副委員長および編集委員の中から1名のメタ査読者を割り当てる。ただし、投稿種別研究会推薦記事として投稿された記事については、当該記事を推薦した研究運営委員会の主査および幹事の中からメタ査読者を割り当てることもできる。
- メタ査読者は、担当記事に対して2名の査読者を割り当て、査読依頼を送付する。
- 査読者は原則として1ヶ月間以内に、採録、条件付採録、不採録のいずれかの判定を行い、「査読報告書の書き方」に従って、メタ査読者に報告する。ただし、著者が即断査読を申し出ている記事については、条件付採録の判定を行うことができない。なお、記事種別論文として投稿された記事のうち、記事種別ショートペーパーとしての採録でも構わないと著者が投稿時に申し出ている記事については、記事種別をショートペーパーに変更することを条件とする条件付採録の判定を行うことができる。また、記事種別論文として投稿された記事については小区分を変更すること、投稿種別特集記事として投稿された記事については投稿種別を一般記事に変更することを条件とする条件付採録の判定を行うことができる。特別な場合として、採録に値するが軽微な修正が必須であると判断される記事については、採録とした上で記事の修正点を著者へ提示し、最終記事をメタ査読者だけが最終確認することもできる。
- メタ査読者も担当記事の査読を行う。2名の査読者からの査読報告と併せて総合的に評価した上で、原則として2週間以内に採録、条件付採録、不採録のいずれかの判定を行い、所定の報告書を幹事団に提出する。この際、査読結果の内容等を2名の査読者に示し、再度意見を求めることができる。査読者は、その結果として、先の査読報告書を変更しても構わない。メタ査読は、単に3者の評価の平均をとるのでなく、総合的に判断を下すものであるので、結論が両査読者と異なることもあり得る。
- メタ査読者は原則として採否の判断を下さなくてはならないが、特別な場合として判断不能の場合には、幹事団と相談の上第2メタ査読者を選任し、メタ査読を依頼することができる。第2メタ査読者は、メタ査読者とも意見を交換しつつ、メタ査読者の代わりに手続きを行う。
- 記事の最終判定は、原則としてメタ査読者の判断を尊重しつつ、編集委員会において決定する。なお、処置案が条件付採録の記事を条件付採録と決定する場合には、幹事団において決定することができる。
- メタ査読者は、著者へ提示する所定の通知文を作成し、幹事団に提出する。この際、査読者に対し、必要に応じて査読報告書の修正を依頼する場合がある。
- 幹事団は、著者に判定結果と通知文を開示する。最終判定が採録または不採録の場合には、査読手続きを終了する。
- 最終判定が条件付採録の場合、著者は、採録の条件に関連して記事を修正することができる。著者は、修正後の記事原稿および照会事項に対する回答書(記事の修正を行った場合には、修正個所と修正理由を含む。A4紙・任意様式)を、原則として2ヶ月間以内に提出(再投稿)しなければならない。期限までに再投稿が行われない場合、編集委員会の判断により、投稿取り下げとすることができる。なお、投稿種別特集記事として投稿された記事については、2ヶ月よりも短い期間での再投稿を求める場合があり、これを超過した場合には、編集委員会の判断により、投稿種別を一般記事に変更、または、投稿取り下げとすることができる。また、著者の変更(増減および順序変更を含む)は原則として認められないが、回答書への変更理由の明記、および、著者変更理由書(A4紙・任意様式)の提出が行われ、なおかつ、変更理由が妥当である場合には、これを認めることができる。
- 再投稿が行われた場合、幹事団は速やかに担当メタ査読者へその旨を通知し、手順3以下の手続きにより再査読を行う。この時、幹事団の判断により、査読報告書および処置記録の提出期限を短縮することができる。また、すでに採録または不採録の判断を出していた査読者の、判断の変更も認める。なお、提出期限までに査読報告書が提出されない場合には、前回採録または不採録と判断した査読者に限り、先の判断に変更なしとして手続きを進めることができる。
補足事項:基幹論文誌と異なり、再投稿の場合であっても条件付採録の判断を行うことができる。
〇査読報告書の書き方
- 査読報告期限:原則として1ヶ月間以内に報告を行う。ただし、2回目以降の査読の場合には、幹事団の判断により、報告期限が短縮される場合がある。
- 査読報告書は、次の通り作成する。なお、項目iv.~vi.は、そのまま著者に開示されるので、内容等について十分な配慮を行うこと。ただし、投稿種別招待記事で投稿された記事の査読報告書については、別に定める「招待記事の査読(閲読)に関する内部規程」に従うこと。
- 「査読結果」「編集委員会への採否判定理由の説明」「編集委員会へのコメント等」:割り切って結論を断定的に下し、取り扱いは編集委員会に任せるなどの判定は行わない。複数回の条件付採録判定が可能であるので、積極的に採録または条件付採録と判定するよう心掛ける。
- 「信頼性」「新規性」「有用性」「総合評価」:5段階で判定する。各段階の目安は次の通りである。
1:採録基準を満たさない
2:採録基準をやや満たさない
3:採録基準を満たす
4:論文賞に選定されても良いレベル
5:論文賞に相応しい - 「論文賞の可能性」:総合的に、論文賞に相応しいかを判定する。
- 採録と判定した場合には「採録に際し、強く修正を求める点」「著者へのコメント」を入力する。
- 条件付採録と判定した場合には「採録の条件」「著者へのコメント」を入力する。
- 不採録と判定した場合には「不採録理由の選択(複数可)」「処置の提案(選択しなくても良い)」のそれぞれの選択肢の中から該当する項目を選択する。さらに、「不採録理由」と「著者へのコメント」を入力する。不採録の理由は、詳細かつ具体的に示す。例えば、既発表であれば文献を明示し、誤りがある場合には具体的に指摘する。単に「くだらない」「ほとんど自明」というだけでは、不採録理由の説明にならない。
- 投稿記事の最終的な判定は、複数の査読報告に基づいて行われる。最終判定が報告内容と異なることもありえる。